コンソーシアム間のプロジェクト合意書で、欧州委員会との助成合意書では取り決めていない内容や、特に知財、紛争時の準拠法等についても取り決める事が可能です。
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- 書式は決まっていないがDESCAモデルが多い。
- 欧州委員会は内容に関与しませんが、助成合意までに合意が必要。
- 署名者はコンソーシアム内で決定する(ECとの助成合意書の署名者/LSIGNとは限らない)。
- コンソーシアム協定の内容はコーディネーターが主導となりコンソーシアムメンバー間で決定する。
- 日本も注視すべき内容
・各参加機関の義務と権利
・IPR(「基本原則」は助成合意書が基)
・紛争時の準拠法、裁判所等
- 参加機関はコーディネーターへ書面で送付し、コーディネーターがコンソーシアム協定書の最終ドラフトを欧州委員会へ提出(期限はGA締結前)。
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