参加するには

6-5.その他の書類(Consortium Agreement)

その他の書類(Consortium Agreement)

コンソーシアム間のプロジェクト合意書で、欧州委員会との助成合意書では取り決めていない内容や、特に知財、紛争時の準拠法等についても取り決める事が可能です。
  • 書式は決まっていないがDESCAモデルが多い。
  • 欧州委員会は内容に関与しませんが、助成合意までに合意が必要。
  • 署名者はコンソーシアム内で決定する(ECとの助成合意書の署名者/LSIGNとは限らない)。
  • コンソーシアム協定の内容はコーディネーターが主導となりコンソーシアムメンバー間で決定する。
  • 日本も注視すべき内容
      ・各参加機関の義務と権利
      ・IPR(「基本原則」は助成合意書が基)
      ・紛争時の準拠法、裁判所等
  • 参加機関はコーディネーターへ書面で送付し、コーディネーターがコンソーシアム協定書の最終ドラフトを欧州委員会へ提出(期限はGA締結前)。